お世話になっております、菊池総建株式会社です。

東京都豊島区池袋を拠点に関東一円範囲で【内装工事】全般、【原状回復工事】を

手掛けている内装業者(内装会社)になります。

 

 

今回の施工事例は、オフィスの入居工事に伴う内装工事の事例のご案内になります。
腰壁など造作壁工事を施工をしたので微知識として簡単にご紹介したいと思います。

 

まず、腰壁ですが、読んで字のごとく腰の位置ぐらいまでの壁になります。
身長によって腰までの高さの位置はかわるとは思いますが、おおまかに腰までの位置だそうです。

 

窓がある場合は、窓枠の下の高さに合わせて施工することが多いでしょう。
壁に異素材のものを取り入れることで、空間のアクセントになりデザイン性が高まる効果があります。

 

この腰壁ですが、腰壁など含めた壁のことを雑壁(ざつかべ)といいます。

この雑壁とは、鉄筋コンクリート造の耐震壁にならない(耐震壁以外の)壁のことを指します。
雑壁は地震力を負担する壁として考慮しないことが多いですが、柱や梁の剛性を増大させる作用があります。
不用意に剛性が増大すると水平力が集中し構造物への悪影響が懸念されます。
通常、柱や梁に接続する雑壁は耐震スリットで縁を切ります。

 

それでは、施工事例のご案内になります。

 

施工内容詳細

 

工事名称:オフィスビルの入居工事に伴う造作壁工事

現場住所:東京都品川区二葉 テナントビル

工事期間:約2週間

工事詳細

オフィスに入居に伴う壁の造作工事を施工しました。

入り口のドアからすぐの所に腰壁を造作を行い通路を確保する作業

防音対策の為、ボードに遮音シートを施し間仕切りの作成

天井照明の電気配線が終わったあとの岩綿ボードを貼り付ける工事を行いました。

 

施工写真のご案内です。

 

入り口ドアからの通路の腰壁を施工します。

LGS工事を行い、ボードを施工し、ソフト巾木と笠木を施工します。

今回の笠木は堅実性を兼ね備えた装飾材です。

 

 

 

 

部屋を作成する為の間仕切りを施工します。

LGSを施工後、ボードを貼り付け施工します。

 

 

before

before

 

after

after

 

after

after

 

この後は、パテ処理後クロス工事を行います。

 

では、他の施工箇所の写真施工になります。

オフィス内を仕切る壁の作成になります。

下地にLGS(軽量鉄骨)を施工し、防音対策の為、LGS断熱材(旭ファイバーグラス)を充填をして

遮音シートを上から固定して石膏ボードを固定します。

before

before① 遮音シート施工

 

 

before

before② 遮音シート施工

 

before

before① 石膏ボード施工

 

before

before② 石膏ボード施工

 

after

after 石膏ボード施工後コーナーを施工した写真

 

 

最後に照明の天井のボードを施工させております。

岩綿吸音板を照明の隙間のサイズに加工(カット)して填めます。

befor

before 岩綿ボード施工前

 

after

after 岩綿吸音板施工後

 

 

 

以上が施工内容と写真になります。

 

オフィスの入居と一緒に防音対策工事も施工しております。

お気軽にご相談下さい。

 

 

 

 

 

最後に

 

工事費用は業者により大きく異なるので
【相見積】を推奨させていただいております。

まずは、各社見積りを比較し、是非ご検討ください。

 

 

当社はお見積りから施工完了までの工程を全て自社で行っております。

お客様に
「少しでも価格を安く、品質が高くて良いもの」を
ご提供させていただいております。

 

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リニューアル工事・改装工事・改修工事(リフォーム工事)・原状回復工事

部分的な補修工事から内装工事一式まで受け付けております。

まずは、お気軽にお問い合わせください、心よりお待ちしております。

 

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東京都豊島区池袋を拠点に関東一円で《内装工事》仕上げ《原状回復工事》を

手掛けている内装業者です。

 

 

この度、メディアにご紹介されました。

弊社はオフィスの移転、原状回復工事を得意としている豊島区にある内装業者になります。

とてもありがたいことに優良企業様をご紹介する記事

比較ビズ」に2022年11月08日に、弊社が掲載されましたのでお知らせさせていただきました。

掲載内容は「豊島区のおすすめオフィス移転5社を徹底比較」の中の一社としてご紹介いただいております。

 

 

是非、お気軽にご覧ください。

 

 

■掲載サイト名 比較ビズ

https://www.biz.ne.jp/list/removal/13_tokyo/toshimaku/

 

 

 

 

最後に

 

工事費用は業者により大きく異なるので
【相見積】を推奨させていただいております。

まずは、各社見積りを比較し、是非ご検討ください。

 

 

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今回は、

原状回復工事 ご依頼者様による施工内容や、注意するポイントの違いについて

 

お話させていただきます。

 

 

 

 

はじめに

 

 

2023年も、早くも1月が過ぎ去り春が近づいてまいりました。

春と言えば引越しのシーズンですね。

 

個人の方はもちろん、企業の皆さまもオフィス退去や移転を行われる方が多く、弊社でも毎年、多くのお見積りをいただいております。

 

そこで今回は、

  • オフィスや店舗を借りられている、「賃借人」の方
  • 反対に、オフィスや店舗を貸している、「賃貸人」の方

 

の2つの立場の方がそれぞれ原状回復工事をご検討の際、それぞれどのように異なり、どこを注意すべきかと言った点をざっくりとご説明させていただきます。

 

なお、参考として過去作成した

原状回復工事の流れをざっくりとご紹介【アパート・マンションの場合】

という記事へのリンクを下記に貼らせていただきます。

併せてご参考になれば幸いです。

 

 

前編

https://kikusou-gr.com/wp/%e5%8e%9f%e7%8a%b6%e5%9b%9e%e5%be%a9%e5%b7%a5%e4%ba%8b%e3%81%ae%e6%b5%81%e3%82%8c%e3%82%92%e3%81%96%e3%81%a3%e3%81%8f%e3%82%8a%e3%81%a8%e3%81%94%e7%b4%b9%e4%bb%8b%e3%80%90%e3%82%a2%e3%83%91%e3%83%bc/

 

 

後編

https://kikusou-gr.com/wp/genzyoukaihuku2/

 

 

 

 

賃借人(借主)の場合

 

賃貸借契約書のイメージ画像

賃貸借契約書のイメージ画像

 

 

 

一般的に原状回復というと借主側による工事を指すことが多いです。

 

借主による原状回復の場合、まずはご自身によるオフィスや店舗の移転・退去の日付を決め、不動産オーナーや管理会社など、貸主側から提示された「賃貸借契約書」を元に、工事の計画を立てる必要があります。

 

当ブログでも何度か取り上げさせていただいておりますが、物件により賃貸借契約書の内容が大きく異なるため、建物を引き渡す際にどのような状態にして返却するかが重要になってきます。

 

 

原状回復を求められる主な項目は、

 

  • ・賃借人(借主様)側で後付け、工事をした間仕切りの撤去・復旧
  • ・床タイルカーペットやフロアタイルなど床材の貼替
  • ・同様に、天井・壁のクロスの貼替
  • ・照明の交換
  • ・不要な備品の撤去・廃棄処分
  • ・各所のクリーニング
  • ・鍵の交換
  • ・(スケルトンでの返却が要件の場合、内装ボード材や下地材の全撤去)

 

などがございます。

これらの内容がすべてあるわけではなく、契約により異なるということに注意が必要です。

 

また、こちらも何度かご説明させていただいていますが、
貸主側で原状回復工事の業者を指定している場合(指定業者)と、特に指定をしていない場合があります。

 

貸主側で指定業者がいる場合は、原則としてそれに従わなければなりません。

しかし、中には不当な施工費を請求する業者もいるため、指定業者と別で、複数業者に見積を出してもらい金額が適正であるか判断するのが重要です。

 

指定業者がいない場合、自身で自由に業者を探すことができますが、こちらの場合も同様に複数業者に見積を出し、納得のいく業者へ依頼するとよいでしょう。

 

 

 

賃借人による原状回復工事を依頼する際のポイント

 

  1. 1.オフィスの退去(+移転)の時期を見計らいながら工事の予定を組まなければならないため、スケジュール調整に注意
  2. 2.賃貸契約書に基づき、物件により原状回復の要件が様々であるため、必要・不要なことをしっかり把握しなければならない
  3. 3.指定業者の有無を確認し、金額面などでしっかり打ち合わせを行う必要がある

 

 

 

 

賃貸人(貸主)の場合

 

 

アパート物件の原状回復工事実際の施工の様子

アパートの原状回復工事の様子①
壁ボード材の解体時の様子

 

 

アパート物件の原状回復工事実際の施工の様子② ボード貼替の様子

上記現場にて、解体が済み、ボード材を新規施工している様子

 

 

 

貸主側で原状回復工事を行う場合、主に想定されるパターンは次の2つです。

 

  • ・一般住宅物件にて、住人の退去が完了後の本格クリーニングや修繕工事を行うタイミング
  • ・オフィスや店舗、一般住宅において借主側からの引き渡しの際は大丈夫と思っていたが、思わぬ修繕が必要となった場合
  • ・(厳密に言えば原状回復工事ではないが、)資産価値向上のために、上記のタイミングで内装を含む各所のグレードアップを図る場合

 

 

貸主側は、当然ながら賃貸借契約書を所有している立場なので、前述した原状回復内容を自ら依頼することは基本的にはないはずです。

しかし、一般住宅、つまり居住用物件の場合は多くの場合、借主側は簡易な清掃のみで退去が完了するため、貸主側は次の貸し手が見つかるまでに本格的なクリーニングや鍵の交換、各所の修繕などを行わなければなりません。

 

また、退去が完了し、引き渡しが行われた後にこそ、修繕が必要な箇所が見つかったりするものです。

それらの際、建設会社や工務店、内装工事会社へ依頼が行われております。

 

弊社で過去にいただいた依頼内容としては、

 

  • ・天井・壁・床など各ボード材の貼替
  • ・↑に伴う、クロスの貼替
  • ・経年劣化による軽鉄下地材の解体撤去、新設
  • ・不要な備品の撤去、廃棄
  • ・上記に伴うクリーニング作業
  • ・鍵の交換

 

などが挙げられます。

 

いずれの場合も、借主側と比べ経年によるメンテナンスや修繕や、資産価値向上を目的とした工事がメインとなってきます。

そのため、広義で言えば原状回復工事というより、修繕工事(リフォーム)、あるいは改修工事(リノベーション)と捉えられる工事も多く、純粋に原状回復工事という言葉で括れない場合もございます。

 

上記の工事は必ずしも不具合が生じた場合のみならず、特に資産価値向上のためであれば内装材の種類やグレードをアップさせたり、内装工事の作業区分外では、外壁の塗装工事などにより、性能や見た目を現代の仕様に造りかえるという事もあるでしょう。

 

賃借人による原状回復と違い、退去によるスケジュールの調整などはありませんが、テナントや住居に空きがあるという事はその間空き家となってしまうわけですから、貸主側からしても早く工事を行ってほしいという場合も多く、施工会社としてはなるべく工期を短く、効率の良い工事が求められます。

 

 

賃貸人による原状回復工事を依頼する際のポイント

 

  1. どういう目的で、どのような工事を行うのか明確化し、それが可能な業者をピックアップし、見積を取る必要性がある
  2. 小規模な修繕のみならず、時には資産価値向上などのため大規模な修繕・改修工事を考える必要がある
  3. 空き家にしておくと家賃が発生せず、またクリーニングが再度必要になる場合もあるため、工事のタイミングの見計らいが重要

 

 

 

 

 

まとめ

 

 

 

以上、原状回復工事 ご依頼者様による施工内容や、注意するポイントの違いについて
お話させていただきました。

 

賃借人と賃貸人により、それぞれ原状回復工事の項目や意味合いが多少異なるという事がおわかりになったでしょうか。

 

弊社では、いずれの立場の方からのお見積りやご依頼もご対応させていただいております。

上記のポイントがご参考になれば幸いです。

 

また、実際にご検討の段階に当たりご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせください。

 

 

 

 

最後に

 

当社はお見積りから施工完了までの工程を全て自社で行っております。

お客様に「少しでも価格を安く、品質が高くて良いもの」を提供しております。

 

工事の費用は業者により大きく異なる事が多いため、相見積もりを推奨させていただいております。

弊社の見積りも他社との比較し、是非ご検討ください。

 

《オフィス・店舗(テナント)》の

リニューアル工事・改装工事・改修工事(リフォーム工事)・原状回復工事

部分的な補修工事から内装工事一式まで受け付けております。

まずは、お気軽にお問い合わせください、心よりお待ちしております。

 

 

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